第1章 -名称-
- 第1条
- 本連盟は熊本県高等学校体育連盟と称する。
第2章 -目的-
- 第2条
- 本連盟は体育・スポーツ活動をとおして、生徒の競技力向上や相互の交流を深め、心身ともに健全な生徒の育成を図ることを目的とする。
第3章 -事務局-
- 第3条
- 本連盟の目的遂行のため、事務局を置く。
第4章 -組織-
- 第4条
- 本連盟は、連盟の目的及び事業に賛同する県内高等学校等の加盟により組織する。
- 第5条
- 本連盟には、評議員会で承認された専門部及び準専門部、並びに特別委員会を置く。その細則については、別に定めるものとする。
第5章 -事業-
- 第6条
- 本連盟は第2章の目的を達成するために下記の事業を行う。
- 高等学校に係る体育・スポーツ大会の開催
- 高等学校に係る学校体育・スポーツ活動に関する調査研究、広報
- その他本連盟の目的達成に必要な事業
第6章 -役員-
- 第7条
- 本連盟に次の役員を置く。
会長 1名 副会長 3名 理事長 1名 副理事長 2名 校長理事 若干名 理事 若干名 監事 2名 会計 1名
- 第8条
- 評議員は加盟学校の校長及び体育主任等各1名をもって充てる。
- 第9条
- 会長、副会長、理事長、校長理事及び監事は役員改選選考委員会を経て理事会で推挙し、評議員会で承認する。
- 2
- 役員改選選考委員会は、会長、副会長、理事長、校長理事、理事の代表で構成する。
- 第10条
- 会長は本連盟を代表して会務を統轄し、理事会及び評議員会を招集するとともに、その議長となる。
- 第11条
- 副会長は会長を補佐するとともに、会長に事故のある時はその職務を代行する。
- 第12条
- 理事長は理事の委任により会務全般の遂行にあたる。
- 第13条
- 副理事長は理事の中から会長が委嘱し、理事長を補佐する。
- 第14条
- 校長理事は特別委員会等の会務を処理する。
- 第15条
- 理事は評議員の互選とし、評議員会の決議に基づき会務を処理する。
- 第16条
- 監事は会計を監督する。
- 第17条
- 会長、副会長、理事及び監事が評議員の中から選出されたときは、これに代わる評議員を選出することができる。
- 第18条
- 会計は会長が委嘱し本連盟の事務及び会計を掌る。
- 第19条
- 会長は顧問及び参与に本連盟の重要事項に関し諮問することができる。
- 第20条
- 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。役員は任期満了しても後任者の就任するまでの職務を行う。
第7章 -会議-
- 第21条
- 会議は出席数及び委任状の提出数を合わせ構成人員の2分の1以上をもって成立し、議決は出席者の過半数をもって決する。
- 第22条
- 評議員会は会長、副会長、理事長、副理事長、校長理事、理事及び評議員をもって構成する。
- 2
- 評議員会は本連盟の重要事項を決議する。
- 第23条
- 理事会は会長、副会長、理事長、副理事長、校長理事及び理事をもって構成する。
- 2
- 理事会は本連盟諸般の常務を処理する。
第8章 -会計-
- 第24条
- 本連盟加盟校は会費を納入する。
- 第25条
- 本連盟主催大会に参加する生徒は参加料を納入する。
- 第26条
- 本連盟の経費は次の収入をもって充てる。
会費 全日制1人
定時制1人
特別支援学校1人
通信制1校800円
530円
530円
35,000円参加料 加盟校参加生徒1人
非加盟校参加生徒1人
ダンス発表会1校
(非加盟校1校500円
1,000円
10,000円
13,000円)寄付金 その他の収入
- 第27条
- 本連盟の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
- 第28条
- 会計年度の終わりに余剰金がある時は翌年度に繰り越す。
- 第29条
- 本連盟の予算はその会計年度開始前理事会で編成し、評議員会の承認を得る。決算はその年度終了後理事の承認を経て評議員会に報告し、その承認を得る。
第9章 -専門部-
- 第30条
- 本連盟事業遂行のため専門部及び準専門部を置く。
- 2
- 各専門部には部長1名、委員長1名、副委員長1名、専門委員若干名を置く。
- 3
- 準専門部には委員長のみ置くことができる。
- 4
- 任期は2年とし、再任を妨げない。但し専門委員長の再任は原則として3期までと する。補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
- 第31条
- 専門部長は理事会で推挙し評議員会で承認する。専門部長はその専門部を統轄する。
- 第32条
- 専門委員長は理事会で推挙し評議員会で承認する。
- 第33条
- 専門委員は専門部並びに評議員の推薦により会長が委嘱する。
第10章 -特別委員会-
- 第34条
- 本連盟の目的を推進するため特別委員会を置く。
- 2
- 特別委員会は規約等検討委員会、安全対策検討委員会、基本問題検討委員会とし、 必要に応じて設置することができる。
- 3
- 委員会には、本会の役員の中から会長が委嘱した顧問1名、委員長1名、委員若干名を置く。
第11章 -附則-
- 第35条
-
- (1) 本規約は昭和42年4月から施行する
- (2) 平成12年4月1日事務局移転に伴い一部改訂
- (3) 平成14年2月26日一部改訂
- (4) 平成15年2月26日一部改訂
- (5) 平成17年2月25日一部改訂
- (6) 平成19年4月12日一部改訂
- (7) 令和 5年2月17日一部改訂